2.商品の原産国に関する不当な表示

Pocket

 商品の原産国について一般消費者が判別することが困難であると認められる,次のような表示が不当表示となります。

  1. 国内で生産された商品に,外国の地名,国旗などを表示「国産」,「日本製」などと明示すれば不当表示にはなりません。
  2. 外国で生産された商品に,その商品の原産国以外の国名,国旗などを表示

 ただし,原産国を明示すれば判別できるので,不当表示とはなりません。 原産国とは,商品の内容について「実質的な変更をもたらす行為」が行われた国をいいます。例えば,衣料品の場合には,縫製加工した国が原産国となります。

 なお,商品そのものではなく,商品の原材料の原産国に関する表示は,原産国指定告示の対象ではありません。優良誤認(4条1項1号)に該当するか否かで判断されます。

 また,国内のA地方産の商品にB地方産であるかのように表示することは,原産国指定告示の対象とはなっていません。国内の虚偽の産地を表示した場合,優良誤認に当たるかどうかで判断されます。産地の違いと商品の優劣に関する一般消費者の認識がどう関係するかが判断の基準となります。

 ただし,例えばJAS法で産地表示が義務付けられているような場合には,虚偽の産地を表示すること自体が違法です。

こちらの記事も御覧ください

コメントは受け付けていません。